行政書士 江口 正 事務所
〒227-0043
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-32-3 クイーンヒルズ藤が丘102号
日本に永住を検討中ならぜひ一度横浜の【行政書士 江口 正 事務所】にご相談ください!永住関連以外にも、在留資格やビザのご相談、中国人向けサービスなども行っておりますので、お気軽にお問い合わせください!
永住許可を申請するにあたって、必要なものややらなければいけない事が何点かあります。こちらのぺージで詳細を紹介しておりますのでぜひご覧ください。
申請に必要なものなどがわかっても、手順がわからないという方へ。このぺージで丁寧に詳しく紹介しておりますので一度ご覧ください。
「日本人として日本で暮らしたい」「家族と同じ国籍を取得したい」そう思い、日本国籍の取得を
目指す方も多くいらっしゃるかと思います。
しかし、帰化許可申請には必要書類を集めたり、提出する書類を作ったりと書類に関わる面倒な事
も多くあります。
当事務所では、日本国籍を取得したいと強くお考えの方へ、法務局での帰化相談の際のご同行を初め、
必要書類のご案内や書類の作成のお手伝い等々を行なっております。
日本で在留中に在留期限を過ぎてしまった方で、日本人と結婚したい、そして、その後も日本に滞在したいとお考えの方へ。
在留期限を過ぎてしまうと、婚姻の際に手続きが難航してしまう可能性が
あります。
当事務所では、そのような依頼者様の強い想いを受け止め、在留特別許可申請をサポート・助言いたします。
海外から人を日本へ招聘する際には、在留資格認定証明書が必要となります。
当事務所では、在留資格認定証明書の作成や申請代行の資格(申請取次行政書士)を持った所長が、
招へい業務および、招へいに係るアドバイス全般を承っております。
就職したりご結婚をされたりした際には、在留資格の変更申請を行わなければならない場合があります。
また、変更した在留資格でそのまま在留を続けたいと思う場合は、当然更新申請も必要です。
ただし、在留資格の変更や更新を行う際には、不許可になってしまうというケースも少なからず発生します。
確実な在留資格の変更・更新を行うためにも、事前の準備を怠ってはなりません。
当事務所では、在留資格の変更・在留期間の更新のサポート業務も行なっております。
「日本に永住ビザで在留しているが、子供が生まれたので在留資格を
取得したい」
「日本人で外国籍を取得したが、日本で暮らしたい」
そんな依頼者様の在留資格取得をしっかりとサポートいたします。
外国籍の人が日本で日本人と結婚したが、離婚や死別して在留条件がなくなってしまった方、
諦める前にご相談ください。
外国人同士で結婚したが、配偶者と離婚・死別してしまった。それでも、日本で在留したいと言う方へ、
定住者ビザへの変更を、当事務所がサポートいたします。
日本への上陸特別許可についても当事務所へお任せください。
退去強制処分を受けて、国外へ退去させられてしまったが、一刻もはやく日本に再上陸したい、
とお考えの方、まず一度ご相談ください。
日本で、日本人と結婚した場合は「日本人の配偶者等」ビザへ、永住者と結婚した場合は、
「永住者の配偶者等」ビザへの変更が可能となります。
変更すると、共に滞日中の活動制限がなくなりますから、日本での活動の自由度が増します。
ただし、法律上の結婚をするだけでは十分でなく、同居、相互協力と生活活動を共にする実質婚
であることが求められます。
結婚を経て在留資格の変更をされるされる際には、ぜひ当事務所へご相談下さい。
ビザ申請のため、理由書が必要といわれましたが、何を書いたらいいか分からない、という方のために、
当事務所では、依頼者様に変わり、永住理由書、変更理由書、更新理由書等々、各種理由書の作成
を行っています。
日本語が分からない、うまくまとめられない、そもそもどうやって書いたらいいのか分からない…。
そういったことでお悩みの方、是非ご相談ください。
日本で交通事故にあってしまった外国人の方で、どうしていいか分からない
という方も多いかと思います。
外国人の交通事故では、在留資格や在留期間によって、損害賠償などが
大きく変わります。
当事務所では、交通事故でお悩みの外国人の方、特に重い後遺障害が残った
方にしっかりと寄り添い、サポートいたします。