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行政書士 江口 正 事務所

〒227-0043
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-32-3  クイーンヒルズ藤が丘102号


日本に永住を検討中ならぜひ一度横浜の【行政書士 江口 正 事務所】にご相談ください!永住関連以外にも、在留資格やビザのご相談、中国人向けサービスなども行っておりますので、お気軽にお問い合わせください!

行政書士 江口正事務所
永住許可の要件

永住許可を申請するにあたって、必要なものややらなければいけない事が何点かあります。こちらのぺージで詳細を紹介しておりますのでぜひご覧ください。

永住許可の手順

申請に必要なものなどがわかっても、手順がわからないという方へ。このぺージで丁寧に詳しく紹介しておりますので一度ご覧ください。

永住許可申請の手順

永住許可申請の流れ

永住許可申請の流れ

永住許可申請に必要な書類等

青島のオフィス街。近代的な高層ビルが立ち並ぶ

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永住許可申請書(当職が作成)

写真(タテ4cm、ヨコ3cm)(提出の日前3ヶ月以内に撮影されたもの) 2枚(1枚は予備)

理由書(当職が依頼者の方からお話を伺って作成)

④身分関係を証する次のいずれかの資料(「家族滞在」の方の場合に提出が必要)

  • 日本人の配偶者→戸籍謄本(全部事項証明書)1通
  • 日本人の子→出生証明書  1通
  • 定住者→戸籍謄本出生証明書婚姻証明書認知届の記載事項証明書 1通
  • 就労ビザ所有者の家族→配偶者の結婚証明書と子の出生証明書 1通

⑤申請人を含む家族全員(世帯)の住民票  1通

⑥申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料

  • 在職証明書(会社員等の給与生活者)  1通
  • 確定申告書控えの写し(自営業者の場合)  1通
  • 営業許可証の写し(ある場合)(同上)   1通
  • 法人登記簿謄本(会社等の役員の場合)   1通

直近(過去5年分)申請人および申請人を扶養する方所得及び納税状況を証明する資料

  • 直近5年分の住民税の課税証明書(又は非課税証明書) 1通
  • 直近5年分の住民税の納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの) 1通
  • 直近5年において住民税を適正な時期に納めているいことを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
  • 源泉所得税および復興特別所得税、申告所得税および復興特別所得税、消費税および地方消費税、相続税、
    贈与税にかかわる納税証明書(その3)(こちらは住所地を管轄する税務署から発行される)  1通

⑧次のいずれかで、所得を証明するもの

  • 預貯金通帳の写し  適宜
  • 上記に準ずるもの  適宜

直近(過去2年間)公的年金の保険料納付状況を証明する資料

  • 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
  • ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
  • 国民年金保険料の領収証書(写し)

直近(過去2年間)公的医療保険の保険料納付状況を証明する資料

  • 健康保険被保険者証(写し)
  • 国民健康保険被保険者証(写し)
  • 国民健康保険料(税)納付証明書
  • 国民健康保険料(税)領収証書(写し)

⑩申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合

  • 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
  • 社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)

⑪申請人または申請人を扶養する方資産を証明する次のいずれかの資料

  • 預貯金通帳の写し  適宜
  • 不動産の登記事項証明書  1通
  • 上記に準ずるもの  適宜

⑫申請人のパスポート(旅券)(原本)
  〃  在留カード(原本)

身元保証に関する資料(日本人又は永住者以外は身元保証人になれません

  • 身元保証書  1通
  • 保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証在留カードの写し、等)

⑭我が国への貢献に係る資料(ある場合のみで大丈夫です!)

  • 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し  適宜
  • 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状  適宜
  • その他、各分野において貢献があることに関する資料  適宜

了解書  1通(2021年10月1日から


※上記の書類は、申請人の在留資格により少しずつ異なりますので、詳しくは当事務所へご相談ください。


永住理由書の作成・手順

永住理由書」のみの作成も承ります。

基本的に永住申請をする際には、永住理由書が必要です。

また、日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等の方の場合、永住理由書は不要ですが、永住理由書があることで審査がスムーズに進むこともあります。


しかし、永住理由書はどうやって書いていいか分からない、と言う方も多いことでしょう。

当事務所では、依頼者様に代わって永住理由書の作成を行っております

毎回、多くの方からご好評をいただいています。


黄浦江から見た東方明珠塔。 近くで見ると大きさに圧倒される

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永住理由書の作成手順

(1)お電話、メール等でお申し込みのご連絡をして頂きます。

(2)依頼者様に、必要書類の準備をして頂きます。

   必要となる書類は、以下の通りです。

  • パスポート(旅券)の身分事項ページのコピー
  • 在留カードの表裏のコピー(拡大コピーしていただけると助かります)
  • 本国での最終学歴から、今日まで履歴書(学歴、職歴、婚姻、出産等)


(3)必要書類を当事務所までお送り下さい。

  (FAXかメールで受け付けております)

(4)報酬額を、当事務所指定の口座にお振り込みください。


(5)報酬額の着金を確認後、電話にてインタビュー
  
(ヒアリング)
を行います。

(6)永住理由書を作成後、依頼者様にお届け致します。


永住許可後の注意点

永久許可と在留期間更新は別物です。

永住許可の申請中であっても、在留期間更新のタイミングが来ましたら必ず更新をお願い致します。

更新をしませんと、オーバーステイで不法残留になります。

永久許可は一生もの?

永住許可は一回取得すれば、いつまでも持ち続けられると考えていませんか。

しかし、当然のことながら、犯罪を犯したり法律を守らなかったりすれば、取り消しの対象となります。

以下に、具体例を紹介しましょう。

  1. 虚偽や不正で、永住許可を取得した場合

    永住許可や、それ以前の在留資格に関する申請で、偽装結婚虚偽の職歴など、不正な手段で許可を
    受けていたと後から判明
    した場合。

    この場合、本来は許可されなかったものとして、永住許可が取り消されるケースがあります。

  2. 再入国許可やみなし再入国許可の有効期限内に日本に戻らず、そのまま日本を離れ続けた場合。

    一般的には、みなし再入国で出国してから1年以内に戻らないと、永住許可が取り消しになります。

    また、正式な再入国許可を取得して出国した場合でも、期限内に戻らなければ、同様です。

  3. 重い犯罪などにより、退去強制処分とされた場合。

    懲役禁錮を含む一定以上の刑罰を受けた場合などで、退去強制事由に該当すると判断された場合、
    永住者であっても許可が取り消されることがあります。

  4. 2024年6月に改正入管法が成立しており、永住許可の取り消しが拡大される制度が、
    2027年4月から施行される予定


    例えば、所得税、住民税、社会保険料などを長期間、悪意を持って納付しない場合などは、取り消し対象に
    なり得ますので、十分な注意が必要です。