行政書士 江口 正 事務所
〒227-0043
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-32-3 クイーンヒルズ藤が丘102号
日本に永住を検討中ならぜひ一度横浜の【行政書士 江口 正 事務所】にご相談ください!永住関連以外にも、在留資格やビザのご相談、中国人向けサービスなども行っておりますので、お気軽にお問い合わせください!
永住許可を申請するにあたって、必要なものややらなければいけない事が何点かあります。こちらのぺージで詳細を紹介しておりますのでぜひご覧ください。
申請に必要なものなどがわかっても、手順がわからないという方へ。このぺージで丁寧に詳しく紹介しておりますので一度ご覧ください。
①永住許可申請書(当職が作成)
②写真(タテ4cm、ヨコ3cm)(提出の日前3ヶ月以内に撮影されたもの) 2枚(1枚は予備)
③理由書(当職が依頼者の方からお話を伺って作成)
④身分関係を証する次のいずれかの資料(「家族滞在」の方の場合に提出が必要)
⑤申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通
⑥申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
⑦直近(過去5年分)の申請人および申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
⑧次のいずれかで、所得を証明するもの
⑨直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
⑩直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
⑩申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
⑪申請人または申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
⑫申請人のパスポート(旅券)または在留資格証明書 (提示)
⑬身元保証に関する資料(日本人又は永住者以外は身元保証人になれません)
⑭我が国への貢献に係る資料(ある場合のみで大丈夫です!)
⑮了解書 1通(2021年10月1日から)
※上記の書類は、申請人の在留資格により少しずつ異なりますので、詳しくは当事務所へご相談ください。
「永住理由書」のみの作成も承ります。
基本的に永住申請をする場合には、永住理由書が必要です。
また、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の方の場合は、永住理由書は不要ですが、永住理由書があることで審査がスムーズに進むこともあります。
しかし、永住理由書ってどうやって書いていいのか分からない、と言う方も多いことでしょう。
当事務所では、依頼者様に代わって永住理由書の作成を行っております。
毎回、多くの方からご好評をいただいています。
事務所へお申し込みのご連絡をお願いします。
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依頼者様の方で、必要書類の準備をして頂きます。
必要となる書類は以下のものです。
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必要書類を当事務所までお送りいただきます。
(FAXかメールで受け付けております)
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報酬額を当事務所指定の口座にお振り込みください。
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報酬額の入金を確認後、電話にてインタビュー(ヒアリング)を行います。
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永住理由書の作成し、依頼者様にお届けします。
永住許可の申請中であっても、在留期間更新のタイミングが来ましたら必ず更新をお願い致します。
更新をしませんと、オーバーステイで不法残留になります。
永住許可は一回取得すれば良いものではありません。
場合により、永住許可が取り消される事もあります。
例えば、再入国の許可を得ずに出国した場合や、再入国の期限に間に合わなかった場合はそれにあたります。