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行政書士 江口 正 事務所

〒227-0043
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-32-3  クイーンヒルズ藤が丘102号


日本に永住を検討中ならぜひ一度横浜の【行政書士 江口 正 事務所】にご相談ください!永住関連以外にも、在留資格やビザのご相談、中国人向けサービスなども行っておりますので、お気軽にお問い合わせください!

行政書士 江口正事務所
永住許可の要件

永住許可を申請するにあたって、必要なものややらなければいけない事が何点かあります。こちらのぺージで詳細を紹介しておりますのでぜひご覧ください。

永住許可の手順

申請に必要なものなどがわかっても、手順がわからないという方へ。このぺージで丁寧に詳しく紹介しておりますので一度ご覧ください。

永住許可の手順

永住許可申請の流れ

永住許可申請の流れ

永住許可手続きに必要な資料等

青島のオフィス街。近代的な高層ビルが立ち並ぶ

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①永住許可申請書(当職が作成)

②写真(タテ4cm、ヨコ3cm)(提出の日前3ヶ月以内に撮影されたもの) 2枚(1枚は予備)

③理由書(当職が依頼者の方からお話を伺って作成)

④身分関係を証する次のいずれかの資料(「家族滞在」の方の場合に提出が必要)

  • 戸籍謄本(全部事項証明書)1通
  • 出生証明書  1通
  • 婚姻証明書等 1通
  • 認知届の記載事項証明書 1通

⑤申請人を含む家族全員(世帯)の住民票  1通

⑥申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料

  • 在職証明書(会社等に勤務している場合)  1通
  • 確定申告書控えの写し(自営業等である場合)  1通
  • 営業許可証の写し(ある場合)(同上)   1通
  • 法人登記簿謄本(会社等の役員の場合)   1通

⑦直近(過去5年分)の申請人および申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料

  • 直近5年分の住民税課税証明書(又は非課税証明書) 1通
  • 直近5年分の住民税納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの) 1通
  • 直近5年において住民税を適正な時期に納めているいことを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
  • 源泉所得税および復興特別所得税、申告所得税および復興特別所得税、消費税および地方消費税、相続税、贈与税にかかわる納税証明書(その3)(こちらは住所地を管轄する税務署から発行される)  1通

⑧次のいずれかで、所得を証明するもの

  • 預貯金通帳の写し  適宜
  • 上記に準ずるもの  適宜

⑨直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料

  • 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
  • ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
  • 国民年金保険料領収証書(写し)

⑩直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

  • 健康保険被保険者証(写し)
  • 国民健康保険被保険者証(写し)
  • 国民健康保険料(税)納付証明書
  • 国民健康保険料(税)領収証書(写し)

⑩申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合

  • 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
  • 社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)

⑪申請人または申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料

  • 預貯金通帳の写し  適宜
  • 不動産の登記事項証明書  1通
  • 上記に準ずるもの  適宜

⑫申請人のパスポート(旅券)または在留資格証明書 (提示)

⑬身元保証に関する資料(日本人又は永住者以外は身元保証人になれません)

  • 身元保証書  1通
  • 保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証、等)

⑭我が国への貢献に係る資料(ある場合のみで大丈夫です!)

  • 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し  適宜
  • 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状  適宜
  • その他、各分野において貢献があることに関する資料  適宜

⑮了解書  1通(2021年10月1日から)


※上記の書類は、申請人の在留資格により少しずつ異なりますので、詳しくは当事務所へご相談ください。


永住理由書作成・手順

「永住理由書」のみの作成も承ります。
基本的に永住申請をする場合には、永住理由書が必要です。
また、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の方の場合は、永住理由書は不要ですが、永住理由書があることで審査がスムーズに進むこともあります。


しかし、永住理由書ってどうやって書いていいのか分からない、と言う方も多いことでしょう。

当事務所では、依頼者様に代わって永住理由書の作成を行っております。
毎回、多くの方からご好評をいただいています。

黄浦江から見た東方明珠塔。 近くで見ると大きさに圧倒される

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手順

事務所へお申し込みのご連絡をお願いします。

依頼者様の方で、必要書類の準備をして頂きます。

必要となる書類は以下のものです。

  • パスポート(旅券)の身分事項、現在のビザが分かるページのコピー
  • 在留カードの表裏のコピー
  • (拡大コピーしていただけると助かります)
  • 本国での最終学歴から、今日までの履歴書


必要書類を当事務所までお送りいただきます。

(FAXかメールで受け付けております)

報酬額を当事務所指定の口座にお振り込みください。


報酬額の入金を確認後、電話にてインタビュー(ヒアリング)を行います。

永住理由書の作成し、依頼者様にお届けします。

永住許可手続き後の注意点

永久許可と在留期間更新は別物です。

永住許可の申請中であっても、在留期間更新のタイミングが来ましたら必ず更新をお願い致します。
更新をしませんと、オーバーステイで不法残留になります。

永久許可は一生もの?

永住許可は一回取得すれば良いものではありません。
場合により、永住許可が取り消される事もあります。
例えば、再入国の許可を得ずに出国した場合や、再入国の期限に間に合わなかった場合はそれにあたります。