行政書士 江口 正 事務所
〒227-0043
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-32-3 クイーンヒルズ藤が丘102号
日本に永住を検討中ならぜひ一度横浜の【行政書士 江口 正 事務所】にご相談ください!永住関連以外にも、在留資格やビザのご相談、中国人向けサービスなども行っておりますので、お気軽にお問い合わせください!
永住許可を申請するにあたって、必要なものややらなければいけない事が何点かあります。こちらのぺージで詳細を紹介しておりますのでぜひご覧ください。
申請に必要なものなどがわかっても、手順がわからないという方へ。このぺージで丁寧に詳しく紹介しておりますので一度ご覧ください。
永住許可には、「引き続き10年以上在留」に関する下記のような特例が
あります。
特例を知ることが、早期の申請や確実な許可取得につながります。
なお、上記の他にもいくつか「原則10年在留に関する特例」に該当する
ケースもありますので、詳しくは当事務所までご連絡下さい。
■上記の基準に該当する人であっても、その人が現に有するビザの最長期間(例えば「技術・人文知識・国際業務」
ビザなら3年以上)を持っていることが必要です。
■「留学」で10年以上在留しても、「永住」申請の要件には該当しません。
「留学」で5年以上、就労ビザで5年以上、合わせて10年以上の在留期間が必要です。
永住者が誕生した子供に、自分と同じ永住ビザを取得させるために
は、次のような要件を満たす必要があります。
なお、海外で出生した場合は、原則「定住者」ビザがもらえますが、日本に招聘しようとする際に、18歳を過ぎる
と不許可の可能性が高まりますから、こちらも要注意です。
家族滞在からの永住申請には、他の在留資格とは異なった決まりがあります。
一般的に、家族滞在から永住申請を行う場合、日本での在留期間は10年以上必要です。
通常の永住申請ですと、妻にも10年以上の日本在留を求められますが、家族滞在ビザの場合、10年以上の在留条件
を必ずしも満たさなくても申請が可能です。
この場合において、妻が永住申請できる条件は次のとおりです。
この場合、家族滞在でも「永住者の配偶者等」ビザと同等に扱うという規定があるため、永住申請が可能となる。
※夫が永住許可を得られなかった場合は、妻も不許可となりますので、ご注意ください。
夫・妻の片方が永住の許可を得られた場合、配偶者は「永住者の配偶者等」のビザに変更が可能です。
1度目の申請の際は1年の許可となりますが、2回目移行は3年のビザが与えられるケースが多いです。
その更新の際に、永住の申請を行うことができます。
ただし、場合にいよっては永住許可がおりない場合があります。
それぞれのケースに応じて変わってきますので、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。
2.高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
3.高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
なお、高度人材(高度専門職)ビザそのものの概要等につきましては下記サイトをご覧下さい。
【高度専門職ビザの概要】永住申請が不許可になり、お悩みの方もいらっしゃると思います。
許可を求める申請である以上、残念ながら不許可の審判は避けられませんが、
経験上、そこには3つの大きな理由があるように思います。
以下に、代表的な例を紹介します。
(1)「扶養家族」が関係している例
(3)配偶者に「資格外活動許可」違反がある場合
その他、●海外出国日数が多い、●軽微な交通違反が多い、●永住理由書
の内容が不適切、等々、不許可要因はいくつもあります。
当事務所では、このようなことがないよう、しっかりとしたアドバイス
・助言・書類作成を行っております。
また、許可がおりなかったからといって、諦めるのは早いです。
しっかり準備をして再申請を行った結果、許可がおりたケースも数多く
あります。
お話を伺いながら、依頼者様の希望に添えるように精進してまいります。
まずは、お気軽にご相談ください。