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行政書士 江口 正 事務所

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日本に永住を検討中ならぜひ一度横浜の【行政書士 江口 正 事務所】にご相談ください!永住関連以外にも、在留資格やビザのご相談、中国人向けサービスなども行っておりますので、お気軽にお問い合わせください!

行政書士 江口正事務所
永住許可の要件

永住許可を申請するにあたって、必要なものややらなければいけない事が何点かあります。こちらのぺージで詳細を紹介しておりますのでぜひご覧ください。

永住許可の手順

申請に必要なものなどがわかっても、手順がわからないという方へ。このぺージで丁寧に詳しく紹介しておりますので一度ご覧ください。

永住許可のあれこれ

永住許可・原則10年在留に関する特例

上海から約70km西にある 水卿の町・周荘

上海から約70km西にある
水卿の町・周荘

永住許可には、「引き続き10年以上在留」に関する下記のような特例があります。
特例を知ることが、早期の申請や確実な許可取得につながります。


  • 日本人永住者及び特別永住者配偶者ビザを持った方の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子の場合は、1年以上本邦に継続して在留していること。
    ※再入国許可を受けずに出国した場合は、「継続して在留」にはあたりません。
    ※留学生として入国し、卒業後に就職した場合は、就労ビザに変更後5年以上の在留期間が必要となります。
  • 定住者」の在留資格で、5年以上継続して本邦に在留していること。
  • 難民の認定を受けた方の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること。
  • 外交、社会、経済、文化等の分野においてわが国への貢献があると認められる人は、5年以上本邦に在留していること。
  • 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの。
    ア.「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること。
    イ.永住許可申請日から3年前の時点を基準として、高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有して本邦に在留していること。
  • 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの。
    ア.「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること。
    イ.永住許可申請日から1年前の時点を基準として、高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有して本邦に在留していること。


なお、上記の他にもいくつか「原則10年在留に関する特例」に該当するケースもありますので、詳しくは当事務所までご連絡下さい。

永住許可の期間要件

上記の基準に該当する人であっても、その人が現に有するビザの最長期間(例えば「技術・人文知識・国際業務」ビザなら3年以上)を持っていることが必要です。

「留学」で10年以上在留しても、「永住」申請の要件には該当しません。
「留学」で5年以上、就労ビザで5年以上、合わせて10年以上の在留期間が必要です。

子供の在留資格の取得について

子供の在留資格の取得について

永住者が誕生した子供に、自分と同じ永住ビザを取得させるためには、次のような要件を満たす必要があります。

  • 一つは、日本国内で出産していること。外国人の方はよく、出産のためとして一時帰国するケースがありますが、国外で出産した場合は永住申請の要件を満たしませんので、注意が必要です。
  • 次に、出生後30日以内に申請することです。30日以内に申請しても、必ず許可が得られるわけではありませんが、その場合でも「永住者の配偶者等」のビザが得られるため、日本で一緒に暮らすことが出来ます。


なお、海外で出生した場合は、原則「定住者」ビザがもらえますが、日本に招聘しようとする際に、18歳を過ぎると不許可の可能性が高まりますから、こちらも要注意です。

永住者の配偶者等」ビザがもらえた場合は、継続して1年以上日本に在留することで、永住申請の要件を満たします。


家族滞在ビザからの取得について

家族滞在からの永住申請には、他の在留資格とは異なった決まりがあります。
一般的に、家族滞在から永住申請を行う場合、日本での在留期間は10年以上必要です。

例:夫に10年以上(そのうち就労ビザ5年以上)の日本在留期間がある場合

通常の永住申請ですと、妻にも10年以上の日本在留を求められますが、家族滞在ビザの場合、10年以上の在留条件を必ずしも満たさなくても申請が可能です。
この場合において、妻が永住申請できる条件は次のとおりです。

  • 実態を伴った婚姻生活が、3年以上継続していること
  • その間に、引き続き1年以上日本に在留していること
  • 在留期間3年のビザを持っていること
  • 妻が無職で働いていない場合には、夫の収入で世帯収入の目安を満たしていれば永住申請は可能
  • ただし、夫の永住許可を前提にして審査される

この場合、家族滞在でも「永住者の配偶者等」ビザと同等に扱うという規定があるため、永住申請が可能となる。


※夫が永住許可を得られなかった場合は、妻も不許可となりますので、ご注意ください。

永住者の配偶者等からの永住申請について

夫・妻の片方が永住の許可を得られた場合、配偶者は「永住者の配偶者等」のビザに変更が可能です。
1度目の申請の際は1年の許可となりますが、2回目移行は3年のビザが与えられるケースが多いです。
その更新の際に、永住の申請を行うことができます。
ただし、場合にいよっては永住許可がおりない場合があります。
それぞれのケースに応じて変わってきますので、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。

青島のシンボルである桟橋の上は多くの観光客でにぎわっていた

青島のシンボルである桟橋の上は多くの観光客でにぎわっていた

永住申請が不許可になった!

上海浦東国際空港

上海浦東国際空港

永住申請が不許可になり、お悩みの方もいらっしゃると思います。
そんな許可が認められなかったケースには次のようなものがあります。

  • 理由書の書き方に不備があった。説得力がなかった。
  • 永住の条件を満たしていなかった。
    (お気づきでない場合が多いです)
  • 書類不備、書類不足があった。
  • 過去に在留特別許可を受けたが、数重なる違反をした。
    もしくは違反が重かった。

当事務所では、このようなことがないよう、しっかりとしたアドバイス・助言・書類作成を行っております。
また、許可がおりなかったからといって、諦めるのは早いです。
しっかり準備をして行った再申請で、許可がおりたケースも多くあります。
お話を伺いながら、依頼者様の希望に添えるように精進してまいります。
まずはお気軽にご相談ください。