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行政書士 江口 正 事務所

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日本に永住を検討中ならぜひ一度横浜の【行政書士 江口 正 事務所】にご相談ください!永住関連以外にも、在留資格やビザのご相談、中国人向けサービスなども行っておりますので、お気軽にお問い合わせください!

行政書士 江口正事務所
永住許可の要件

永住許可を申請するにあたって、必要なものややらなければいけない事が何点かあります。こちらのぺージで詳細を紹介しておりますのでぜひご覧ください。

永住許可の手順

申請に必要なものなどがわかっても、手順がわからないという方へ。このぺージで丁寧に詳しく紹介しておりますので一度ご覧ください。

永住許可のあれこれ

永住許可・原則10年在留に関する特例

上海から約70km西にある 水卿の町・周荘

上海から約70km西にある
水卿の町・周荘

永住許可には、「引き続き10年以上在留」に関する下記のような特例が
あります。
特例を知ることが、早期の申請や確実な許可取得につながります。


  • 日本人永住者及び特別永住者配偶者ビザを持った方の場合、実態
    を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留
    していること。その実子の場合は、1年以上本邦に継続して在留して
    いること。

    ※再入国許可を受けずに出国した場合は、「継続して在留」にはあたり
    ません。
    ※留学生として入国し、卒業後に就職した場合は、就労ビザに変更後
    5年以上の在留期間が必要となります。

  • 定住者」の在留資格で、5年以上継続して本邦に在留していること。

  • 難民の認定を受けた方の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留して
    いること。

  • 外交、社会、経済、文化等の分野においてわが国への貢献があると認め
    られる人は、5年以上本邦に在留していること。

  • 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、70点以上
    有している者であって、次のいずれかに該当するもの。
    ア.「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して
    本邦に在留していること。
    イ.永住許可申請日から3年前の時点を基準として、高度専門職省令に
    規定するポイント計算を行った場合に、70点以上の点数を有していた
    ことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有して本邦に
    在留していること。

  • 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、80点以上
    有している者であって、次のいずれかに該当するもの。
    ア.「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して
    本邦に在留していること。
    イ.永住許可申請日から1年前の時点を基準として、高度専門職省令に
    規定するポイント計算を行った場合に、80点以上の点数を有していた
    ことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有して本邦に
    在留していること。


なお、上記の他にもいくつか「原則10年在留に関する特例」に該当する
ケースもありますので、詳しくは当事務所までご連絡下さい。

永住許可の期間要件

上記の基準に該当する人であっても、その人が現に有するビザの最長期間(例えば「技術・人文知識・国際業務」
ビザなら3年以上)を持っていることが必要です。

留学」で10年以上在留しても、「永住」申請の要件には該当しません。
「留学」で5年以上、就労ビザで5年以上、合わせて10年以上の在留期間が必要です。

子供の永住許可の取得

子供の在留資格の取得について

永住者が誕生した子供に、自分と同じ永住ビザを取得させるために
は、次のような要件を満たす必要があります。

  • 一つは、日本国内で出産していること。外国人の方はよく、出産の
    ためとして一時帰国するケースがありますが、国外で出産した場合
    は永住申請の要件を満たしませんので、注意が必要です。

  • 次に、出生後30日以内に申請することです。30日以内に申請し
    ても、必ず許可が得られるわけではありませんが、その場合でも
    永住者の配偶者等」のビザが得られるため、日本で一緒に暮らす
    ことが出来ます。


なお、海外で出生した場合は、原則「定住者」ビザがもらえますが、日本に招聘しようとする際に、18歳を過ぎる
と不許可の可能性が高まります
から、こちらも要注意です。

  • 永住者の配偶者等」ビザがもらえた場合は、継続して1年以上日本に在留することで、永住申請の要件を満たし
    ます。


家族滞在ビザからの取得について

家族滞在からの永住申請には、他の在留資格とは異なった決まりがあります。

一般的に、家族滞在から永住申請を行う場合、日本での在留期間は10年以上必要です。

例:夫に10年以上(そのうち就労ビザ5年以上)の日本在留期間がある場合

通常の永住申請ですと、妻にも10年以上の日本在留を求められますが、家族滞在ビザの場合、10年以上の在留条件
を必ずしも満たさなくても
申請が可能です。

この場合において、妻が永住申請できる条件は次のとおりです。

  • 実態を伴った婚姻生活が、3年以上継続していること

  • その間に、引き続き1年以上日本に在留していること

  • 在留期間3年のビザを持っていること

  • 妻が無職で働いていない場合には、夫の収入で世帯収入の目安を満たしていれば永住申請は可能

  • ただし、夫の永住許可を前提にして審査される

この場合、家族滞在でも「永住者の配偶者等」ビザと同等に扱うという規定があるため、永住申請が可能となる。


※夫が永住許可を得られなかった場合は、妻も不許可となりますので、ご注意ください。

「永住者の配偶者等」ビザからの永住申請

夫・妻の片方が永住の許可を得られた場合、配偶者は「永住者の配偶者等」のビザに変更が可能です。

1度目の申請の際は1年の許可となりますが、2回目移行は3年のビザが与えられるケースが多いです。

その更新の際に、永住の申請を行うことができます

ただし、場合にいよっては永住許可がおりない場合があります。

それぞれのケースに応じて変わってきますので、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。

青島のシンボルである桟橋の上は多くの観光客でにぎわっていた

青島のシンボルである桟橋の上は多くの観光客でにぎわっていた

高度人材(高度専門職)から永住許可へ

  • 元々、高度な専門知識や技術を有する外国人に与えられるこのビザは、すでに取得の時点で他の在留資格に比べ、
    数々の優遇措置を備えています。しかし、オールマイティの在留資格である永住権に比べると、物足りなく感じ
    る人がいるかもしれません。

  • そんな方には、ぜひ永住許可申請をお勧めします。

  • 高度専門職ビザには、3つの活動類型があります。 

   1.高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」  

  
   2.高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」 

   3.高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」 


  • ちなみに、同ビザには、「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた者を対象とする「高度専門職2号
    というビザもあります。こちらは、「高度専門職1号」の優遇措置と合わせほぼすべての就労資格の活動を
    行うことが出来る特典の他に、在留期間が無期限となる優遇措置もあります。  

  • 永住許可を申請するにあたり重要となるのが、「ポイント評価」です。 

  • ポイント評価は、高度専門職の活動内容を先の1~3種類に分類した上で、それぞれの活動の特性に応じて、
    「学歴」、「職歴」、「年収」、「研究実績」等々の項目ごとにポイントを設定し、申請人本人の希望する
    活動に対応する類型について、ポイント計算を行うというもの
    です。  

  • 自分がどの程度のポイントを有しているか、まずは出入国入管在留管理庁が公表している下記「高度専門職
    ポイント計算表
    」のリンクを右クリックしてハイパーリンクを開き、ご自分のポイントを確認してみて下さい。 
  ⇒⇒⇒ 930001673.xls 


  • ご自分がどのレベルか確認出来ましたら、次に永住許可申請を行う方法に移ります。 

  • これには大別して、2つの方法があります。 

 (1)上記のポイント計算を行った時に、80点以上になった方
   ア.80点以上のポイントを有している「高度専門職」または「特定活動」の在留資格を有している方の場合。
   イ.永住許可申請の1年前の時点でポイント計算を行った時に80点以上を有している人で、上記ア.以外の
     在留資格を有している方の場合。

 (2)永住申請の時点でポイント計算を行った時に、70点以上になった方
   ア.70点以上のポイントを有している「高度専門職」または「特定活動」の在留資格を有している方の場合。
   イ.永住許可申請の3年前の時点でポイント計算を行った時に70点以上を有している人で、上記ア.以外の
     在留資格を有している方の場合。 


なお、高度人材(高度専門職)ビザそのものの概要等につきましては下記サイトをご覧下さい。

【高度専門職ビザの概要
    ↓

【高度専門職ビザの優遇措置
    ↓

【高度専門職ビザの申請方法
    ↓
 
  • 上記からもお分かりの通り、すでに「高度専門職」のビザを有している人はもちろんのこと、有していなくても
    ポイントさえ既定の期間有していれば、永住権の申請が可能になるのです。 

  • 当事務所では、永住許可申請書の作成はもちろんのこと、書類収集のアドバイス、理由書の作成、申請、許可が
    下りた際の新在留カードの受け取りとお渡し等々、を行います。 

  • 「高度専門職」の方および「高度専門職有資格者」の方からの永住許可申請のご依頼をお待ちしております。

永住申請が不許可になった!不許可理由3選

上海浦東国際空港

上海浦東国際空港

永住申請が不許可になり、お悩みの方もいらっしゃると思います。

許可を求める申請である以上、残念ながら不許可の審判は避けられませんが、
経験上、そこには3つの大きな理由があるように思います。

以下に、代表的な例を紹介します。 


(1)「扶養家族」が関係している例

  • 「扶養家族」とは、自分の収入で主に生活を支えている家族のうち、
    税法や社会保険の基準を満たす人
    のことです。 

  • 来日して間もない人の中には日本社会の仕組みをよく知らず、同郷の
    知人から勧められるままに、何人もの家族を扶養家族として税務署に
    登録している方がおります。 

  • 扶養家族が多いと、「扶養控除」が受けられ、納税者本人の課税所得
    が減り、所得税や住民税が軽くなるためです。 

  • しかし、永住申請をする際には注意が必要です。 

  • 永住許可の収入要件は、一般には公表されておらず、目安として単身者
    の場合は年収300万円程度扶養家族一人当たり70万~80万円
    程度とされています。 

  • ちなみに以前、当事務所が神奈川県内の入管支局で永住申請した際、
    顔見知りの職員から「扶養家族は、一人78万円だよ」と言われたこと
    がありましたが、場所により人により異なるところもあるようで、
    はっきりしたことは分かりませんが、経験上「70万円以上」である
    ことは確かなようです。 

  • 話がそれましたが、要するに単身者の申請人が一人の場合は年収300万
    円前後ですが、扶養家族が一人増えるたびに世帯の収入要件は上昇し、
    扶養家族が一人の場合は370万円以上、二人の場合は440万円以上
    になることは確かなようです。 

  • 永住申請の際には、くれぐれも扶養家族の申請にはご注意下さい。 

(2)「税金・社会保険料の延納」について

  • 従来、税金はともかく社会保険料については、それほど厳格な審査の対象
    とはなっていませんでした。 

  • ところが、2019年7月より永住許可申請の運用が大きく変わり、適正
    納付
    について厳しく審査されるようになりました。 

  • 近年の出入国在留管理庁の文書などを見ると、以下のような文章が目に
    付きます。 

  • 曰く「直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明
    する資料
    」、「未納・遅延納付がないことを確認してください」等々。 

  • このような文言を見過ごしたり、軽く見ていると、不許可とされます
    ので、くれぐれもご注意下さい。 

(3)配偶者に「資格外活動許可」違反がある場合

  • 資格外活動許可」とは、「現に有している在留資格に属さない収入を
    伴う事業を運営する活動、または、報酬を受ける活動を行おうとする
    場合に必要な許可
    」です。

  • 永住許可申請をする方の配偶者が「家族滞在」ビザである場合に、その
    方が「資格外活動許可」を得て、就労されているケースがよく見られます。 

  • 正規の就労ビザは得られない代わりに、資格外活動の許可をもらって夫
    (又は妻)と共に家計を支えよう、という気持ちはよく分かります。 

  • しかし、そのような場合に注意を要するのは、決して許可の範囲を越え
    ないこと
    です。 

  • 世帯で永住許可申請を行う場合、家族滞在ビザの配偶者の方にも課税・
    納税証明書
    を提出してもらうことがよくあります。 

  • そんな時、課税証明書を見ると、本来「週28時間以内」の就労しか許
    されていないはずなのに、どう考えてもそれ以上の時間働いていると
    しか思えない収入を得ているケースを、時々見かけます。

  • 多くの場合、勤務先の上司の方などから、「今忙しい時期だからもう
    少し働いてもらえないか」などと頼まれ、軽い気持ちで許可の範囲を
    越えてしまっているようですが、この場合、永住申請が不許可になる
    だけでなく、家族滞在ビザの本人も在留期間の更新が出来なくなる場合
    がありますので、くれぐれも資格外活動許可の範囲を守るようにして
    下さい。 

その他、●海外出国日数が多い、●軽微な交通違反が多い、●永住理由書
の内容が不適切、
等々、不許可要因はいくつもあります。  


当事務所では、このようなことがないよう、しっかりとしたアドバイス
・助言・書類作成を行っております。 


また、許可がおりなかったからといって、諦めるのは早いです。 


しっかり準備をして再申請を行った結果、許可がおりたケースも数多く
あります。 


お話を伺いながら、依頼者様の希望に添えるように精進してまいります。 


まずは、お気軽にご相談ください。