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行政書士 江口 正 事務所

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日本に永住を検討中ならぜひ一度横浜の【行政書士 江口 正 事務所】にご相談ください!永住関連以外にも、在留資格やビザのご相談、中国人向けサービスなども行っておりますので、お気軽にお問い合わせください!

行政書士 江口正事務所
永住許可の要件

永住許可を申請するにあたって、必要なものややらなければいけない事が何点かあります。こちらのぺージで詳細を紹介しておりますのでぜひご覧ください。

永住許可の手順

申請に必要なものなどがわかっても、手順がわからないという方へ。このぺージで丁寧に詳しく紹介しておりますので一度ご覧ください。

永住許可のあれこれ

永住許可・原則10年在留に関する特例

上海から約70km西にある 水卿の町・周荘

上海から約70km西にある
水卿の町・周荘

永住許可には、「引き続き10年以上在留」に関する下記のような特例が
あります。
特例を知ることが、早期の申請や確実な許可取得につながります。


  • 日本人永住者及び特別永住者配偶者ビザを持った方の場合、実態
    を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留
    していること。その実子の場合は、1年以上本邦に継続して在留して
    いること。

    ※再入国許可を受けずに出国した場合は、「継続して在留」にはあたり
    ません。
    ※留学生として入国し、卒業後に就職した場合は、就労ビザに変更後
    5年以上の在留期間が必要となります。

  • 定住者」の在留資格で、5年以上継続して本邦に在留していること。

  • 難民の認定を受けた方の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留して
    いること。

  • 外交、社会、経済、文化等の分野においてわが国への貢献があると認め
    られる人は、5年以上本邦に在留していること。

  • 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、70点以上
    有している者であって、次のいずれかに該当するもの。
    ア.「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して
    本邦に在留していること。
    イ.永住許可申請日から3年前の時点を基準として、高度専門職省令に
    規定するポイント計算を行った場合に、70点以上の点数を有していた
    ことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有して本邦に
    在留していること。

  • 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、80点以上
    有している者であって、次のいずれかに該当するもの。
    ア.「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して
    本邦に在留していること。
    イ.永住許可申請日から1年前の時点を基準として、高度専門職省令に
    規定するポイント計算を行った場合に、80点以上の点数を有していた
    ことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有して本邦に
    在留していること。


なお、上記の他にもいくつか「原則10年在留に関する特例」に該当する
ケースもありますので、詳しくは当事務所までご連絡下さい。

永住許可の期間要件

上記の基準に該当する人であっても、その人が現に有するビザの最長期間(例えば「技術・人文知識・国際業務」
ビザなら3年以上)を持っていることが必要です。

  ※では、いつから在留期間「5年」をもつ必要があるのでしょうか。
   例えば、「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改定)」によると、「令和9年3月31日までの間、在留期間「3年」
    を有する場合は、(中略)
最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うものとする。
   令和9年3月31日の時点において在留期間「3年」を有する者については、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り
    (中略)「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う」、という規定がありますので、それまでに準備しましょう。

留学」で10年以上在留しても、「永住」申請の要件には該当しません。

「留学」で5年以上、就労ビザで5年以上、合わせて10年以上の在留期間が必要です。

子供の永住許可の取得

子供の在留資格の取得について

永住者が誕生した子供に、自分と同じ永住ビザを取得させるために
は、次のような要件を満たす必要があります。

  • 一つは、日本国内で出産していること。外国人の方はよく、出産の
    ためとして一時帰国するケースがありますが、国外で出産した場合
    は永住申請の要件を満たしませんので、注意が必要です。

  • 次に、出生後30日以内に申請することです。30日以内に申請し
    ても、必ず許可が得られるわけではありませんが、その場合でも
    永住者の配偶者等」のビザが得られるため、日本で一緒に暮らす
    ことが出来ます。


なお、海外で出生した場合は、原則「定住者」ビザがもらえますが、日本に招聘しようとする際に、18歳を過ぎる
と不許可の可能性が高まります
から、こちらも要注意です。

  • 永住者の配偶者等」ビザがもらえた場合は、継続して1年以上日本に在留することで、永住申請の要件を満たし
    ます。


家族滞在ビザからの取得について

家族滞在からの永住申請には、他の在留資格とは異なった決まりがあります。

一般的に、家族滞在から永住申請を行う場合、日本での在留期間は10年以上必要です。

例:夫に10年以上(そのうち就労ビザ5年以上)の日本在留期間がある場合

通常の永住申請ですと、妻にも10年以上の日本在留を求められますが、家族滞在ビザの場合、10年以上の在留条件
を必ずしも満たさなくても
申請が可能です。

この場合において、妻が永住申請できる条件は次のとおりです。

  • 実態を伴った婚姻生活が、3年以上継続していること

  • その間に、引き続き1年以上日本に在留していること

  • 在留期間3年のビザを持っていること

  • 妻が無職で働いていない場合には、夫の収入で世帯収入の目安を満たしていれば永住申請は可能

  • ただし、夫の永住許可を前提にして審査される

この場合、家族滞在でも「永住者の配偶者等」ビザと同等に扱うという規定があるため、永住申請が可能となる。


※夫が永住許可を得られなかった場合は、妻も不許可となりますので、ご注意ください。

「永住者の配偶者等」ビザからの永住申請

夫・妻の片方が永住の許可を得られた場合、配偶者は「永住者の配偶者等」のビザに変更が可能です。

1度目の申請の際は1年の許可となりますが、2回目移行は3年のビザが与えられるケースが多いです。

その更新の際に、永住の申請を行うことができます

ただし、場合にいよっては永住許可がおりない場合があります。

それぞれのケースに応じて変わってきますので、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。

青島のシンボルである桟橋の上は多くの観光客でにぎわっていた

青島のシンボルである桟橋の上は多くの観光客でにぎわっていた

高度人材(高度専門職)から永住許可へ

  • 元々、高度な専門知識や技術を有する外国人に与えられるこのビザは、すでに取得の時点で他の在留資格に比べ、
    数々の優遇措置を備えています。しかし、オールマイティの在留資格である永住権に比べると、物足りなく感じ
    る人がいるかもしれません。

  • そんな方には、ぜひ永住許可申請をお勧めします。

  • 高度専門職ビザには、3つの活動類型があります。 

   1.高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」  

  
   2.高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」 

   3.高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」 


  • ちなみに、同ビザには、「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた者を対象とする「高度専門職2号
    というビザもあります。こちらは、「高度専門職1号」の優遇措置と合わせほぼすべての就労資格の活動を
    行うことが出来る特典の他に、在留期間が無期限となる優遇措置もあります。  

  • 永住許可を申請するにあたり重要となるのが、「ポイント評価」です。 

  • ポイント評価は、高度専門職の活動内容を先の1~3種類に分類した上で、それぞれの活動の特性に応じて、
    「学歴」、「職歴」、「年収」、「研究実績」等々の項目ごとにポイントを設定し、申請人本人の希望する
    活動に対応する類型について、ポイント計算を行うというもの
    です。  

  • 自分がどの程度のポイントを有しているか、まずは出入国入管在留管理庁が公表している下記「高度専門職
    ポイント計算表
    」のリンクを右クリックしてハイパーリンクを開き、ご自分のポイントを確認してみて下さい。 
  ⇒⇒⇒ 930001673.xls 


  • ご自分がどのレベルか確認出来ましたら、次に永住許可申請を行う方法に移ります。 

  • これには大別して、2つの方法があります。 

 (1)上記のポイント計算を行った時に、80点以上になった方
   ア.80点以上のポイントを有している「高度専門職」または「特定活動」の在留資格を有している方の場合。
   イ.永住許可申請の1年前の時点でポイント計算を行った時に80点以上を有している人で、上記ア.以外の
     在留資格を有している方の場合。

 (2)永住申請の時点でポイント計算を行った時に、70点以上になった方
   ア.70点以上のポイントを有している「高度専門職」または「特定活動」の在留資格を有している方の場合。
   イ.永住許可申請の3年前の時点でポイント計算を行った時に70点以上を有している人で、上記ア.以外の
     在留資格を有している方の場合。 


なお、高度人材(高度専門職)ビザそのものの概要等につきましては下記サイトをご覧下さい。

【高度専門職ビザの概要
    ↓

【高度専門職ビザの優遇措置
    ↓

【高度専門職ビザの申請方法
    ↓
 
  • 上記からもお分かりの通り、すでに「高度専門職」のビザを有している人はもちろんのこと、有していなくても
    ポイントさえ既定の期間有していれば、永住権の申請が可能になるのです。 

  • 当事務所では、永住許可申請書の作成はもちろんのこと、書類収集のアドバイス、理由書の作成、申請、許可が
    下りた際の新在留カードの受け取りとお渡し等々、を行います。 

  • 「高度専門職」の方および「高度専門職有資格者」の方からの永住許可申請のご依頼をお待ちしております。

永住申請が不許可になった!不許可理由3選

上海浦東国際空港

上海浦東国際空港

永住申請が不許可になり、お悩みの方もいらっしゃると思います。

許可を求める申請である以上、残念ながら不許可の審判は避け
られませんが、経験上、そこには3つの大きな理由があるよう
に思います。

以下に、代表的な例を紹介します。 


(1)「扶養家族」が関係している例

  • 「扶養家族」とは、自分の収入で主に生活を支えている家族
    のうち、税法や社会保険の基準を満たす人
    のことです。 

  • 来日して間もない人の中には日本社会の仕組みをよく知ら
    ず、同郷の知人から勧められるままに、何人もの家族を
    扶養家族として税務署に登録している方がおります。 

  • 扶養家族が多いと、「扶養控除」が受けられ、納税者本人の
    課税所得が減り、所得税や住民税が軽くなるためです。 

  • しかし、永住申請をする際には注意が必要です。 

  • 永住許可の収入要件は、一般には公表されておらず、目安と
    して単身者の場合は年収300万円程度扶養家族一人当た
    70万~80万円程度とされています。 

  • ちなみに以前、当事務所が神奈川県内の入管支局で永住申請
    した際、顔見知りの職員から「扶養家族は、一人78万円
    だよ
    」と言われたことがありましたが、場所により人により
    異なるところもあるようで、はっきりしたことは分かりません
    が、経験上「70万円以上」であることは確かなようです。 

  • 話がそれましたが、要するに単身者の申請人が一人の場合は年収300万
    円前後ですが、扶養家族が一人増えるたびに世帯の収入要件は上昇し、
    扶養家族が一人の場合は370万円以上、二人の場合は440万円以上
    になることは確かなようです。 

  • 永住申請の際には、くれぐれも扶養家族の申請にはご注意下さい。 

(2)「税金・社会保険料の延納」について

  • 従来、税金はともかく社会保険料については、それほど厳格な審査の対象
    とはなっていませんでした。 

  • ところが、2019年7月より永住許可申請の運用が大きく変わり、適正
    納付
    について厳しく審査されるようになりました。 

  • 近年の出入国在留管理庁の文書などを見ると、以下のような文章が目に
    付きます。 

  • 曰く「直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明
    する資料
    」、「未納・遅延納付がないことを確認してください」等々。 

  • このような文言を見過ごしたり、軽く見ていると、不許可とされます
    ので、くれぐれもご注意下さい。
  ※当事務所に永住許可申請を依頼される方の中には、公的義務すなわち
   納税や年金、医療保険等を“適正な時期に納めていない”ことにより、
   永住申請を断念される方がかなりおります。
  ※しかし、何か良い対策はないものでしょうか。
  ※前出「永住許可に関するガイドライン」には、以下のように書かれて
   います。
    「公的義務(中略)を適正に履行していること。」
  ※「
公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みで
   あったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合
   は、原則として消極的に評価されます」

  ※「消極的に評価」とは、つまりは「不許可」ということです。
  ※しかし、ちょっとお待ち下さい。
  ※よく見ると、ここには「原則として」と書かれています。
  ※「原則」の対語は、「例外」や「特例」「臨機応変」等々です。
  ※優秀な官僚の方々が、なぜわざわざガイドラインの文面に「原則と
   して」という
文言を加えたのでしょうか。
  ※それは明らかに、「公的義務の履行」には、「例外や特例」があるに
   違いない、と考えます。

  ※では、「例外や特例」とは何かというと、それは恐らく省内にある
   公的文書のどこ
にも書かれていないと思いますが、想像するに、以下
   のようなことを意味するのでは
ないでしょうか。
  ※「故意や怠慢ではなく、やむを得ない事情があった場合は、例外的に
   認める

  ※税金や保険料等を適正な時期に納められなかった方。当事務所と一緒
   に、「やむを
得ない事情」に関する理由書を、考えましょう!!

(3)配偶者に「資格外活動許可」違反がある場合

  • 資格外活動許可」とは、「現に有している在留資格に属さない収入を
    伴う事業を運営する活動、または、報酬を受ける活動を行おうとする
    場合に必要な許可
    」です。

  • 永住許可申請をする方の配偶者が「家族滞在」ビザである場合に、その
    方が「資格外活動許可」を得て、就労されているケースがよく見られます。 

  • 正規の就労ビザは得られない代わりに、資格外活動の許可をもらって夫
    (又は妻)と共に家計を支えよう、という気持ちはよく分かります。 

  • しかし、そのような場合に注意を要するのは、決して許可の範囲を越え
    ないこと
    です。 

  • 世帯で永住許可申請を行う場合、家族滞在ビザの配偶者の方にも課税・
    納税証明書
    を提出してもらうことがよくあります。 

  • そんな時、課税証明書を見ると、本来「週28時間以内」の就労しか許
    されていないはずなのに、どう考えてもそれ以上の時間働いていると
    しか思えない収入を得ているケースを、時々見かけます。

  • 多くの場合、勤務先の上司の方などから、「今忙しい時期だからもう
    少し働いてもらえないか」などと頼まれ、軽い気持ちで許可の範囲を
    越えてしまっているようですが、この場合、永住申請が不許可になる
    だけでなく、家族滞在ビザの本人も在留期間の更新が出来なくなる場合
    がありますので、くれぐれも資格外活動許可の範囲を守るようにして
    下さい。 

その他、●海外出国日数が多い、●軽微な交通違反が多い、●永住理由書
の内容が不適切、
等々、不許可要因はいくつもあります。  


当事務所では、このようなことがないよう、しっかりとしたアドバイス
・助言・書類作成を行っております。 


また、許可がおりなかったからといって、諦めるのは早いです。 


しっかり準備をして再申請を行った結果、許可がおりたケースも数多く
あります。 


お話を伺いながら、依頼者様の希望に添えるように精進してまいります。 


まずは、お気軽にご相談ください。