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行政書士 江口 正 事務所

〒227-0043
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-32-3  クイーンヒルズ藤が丘102号


日本に永住を検討中ならぜひ一度横浜の【行政書士 江口 正 事務所】にご相談ください!永住関連以外にも、在留資格やビザのご相談、中国人向けサービスなども行っておりますので、お気軽にお問い合わせください!

行政書士 江口正事務所
永住許可の要件

永住許可を申請するにあたって、必要なものややらなければいけない事が何点かあります。こちらのぺージで詳細を紹介しておりますのでぜひご覧ください。

永住許可の手順

申請に必要なものなどがわかっても、手順がわからないという方へ。このぺージで丁寧に詳しく紹介しておりますので一度ご覧ください。

永住許可の要件

永住許可について

永住許可について
永住許可について

永住許可申請を行う方の中には、書類の書き方や申請方法、手順、申請先等が分からず、一人で悩んだり
試行錯誤を繰り返したりして、結局不許可になってしまう、という方が大勢いらっしゃいます。

一人で悩み申請を行うことは、決して悪いことではありませんが、何度も不許可が積み重なると、
間違った申請記録が入管に残り、後日正しい申請を行った際に、以前の申請内容と違うと指摘され、
許可を取得しづらくなることがあります


あいまいな申請は、後々ボディブローのように自分自身を苦しめることにもなりかねません。

そのような永住許可申請を防ぎ、正しい申請をサポートしているのが、行政書士事務所。
中でも、当事務所は「永住許可申請」を専門とする行政書士事務所です。

どうぞお気軽に、ご相談・ご依頼ください。

永住許可の利点

永住権を取得することで得られるメリットには、次のようなものがあります。

  • 帰化の場合と違い、祖国の国籍を持ったまま、日本で安定的に暮らすことが
    可能となります。

  • 在留資格を気にすることなく、法律に違反しない範囲で自由に職業を選び、
    転職する
    ことが出来ます。

  • 通常の在留資格には在留期限がありますが、永住権を取得すると更新手続き
    をせず、いつまでも日本に在留
    し続けることが出来ます。

  • 永住権を持つということは、「安定的・継続的に日本で生活出来る」と
    国がお墨付きを与えてくれた、ということですから、例えば金融機関など
    から融資を受けやすくなる
    など、企業や社会生活において信用を得やすく
    なります。

  • 再入国許可期間が5年に延長となります。 つまり、5年以内に日本に
    戻ってくる予定であれば、1回の申請で対応できるということです。

     特別永住者の場合は、例外で6年間の有効期間が与えられます。
     ただし、
    有効期間内に再入国できない場合は、新たな手続きが必要と
    なる
    ので注意しましょう
「かつて仙人が住む「仙境」と呼ばれた黄山。一瞬、雲が晴れた!」

かつて仙人が住む「仙境」と呼ばれた黄山。一瞬、雲が晴れた!

永住許可の条件

永住には下記の条件を満たす必要があります。

1.素行善良であること

法律を順守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

2.独立生計を営むに足りる資産、又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て、将来において安定した
生活が見込まれる
こと。

3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

  • 原則として、引き続き10年以上本邦に在留していること。

  • ただし、この期間のうち、就労資格(「技能実習」および「特定技能1号」を除く)又は居住資格
    (「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)を持って、引き続き5年以上日本に
    在留していることを要する。

  • 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。

  • 公的義務(納税、公的年金および公的医療保険の保険料の納付、ならびに入管法に定める届出等の義務)
    適正に履行していること。
    公的義務の履行について、申請時点で納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内
    に履行されていない場合は、原則として消極的(つまり、不許可となりやすい)に評価されます。

  • 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の
    在留期間
    をもって在留していること(通常、在留期間「3年」)。

  • 公衆衛生上の観点から、有害となる恐れがないこと。

  • その他、永住許可が日本国の利益に合すると認められること。

※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、1.及び2.に適合することを
要しません。

※難民の認定を受けている場合には、2.に適合することを要しません。

4.原則10年在留に関する特例

  1. 日本人永住者および特別永住者配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き
    1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。

  2. 定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。

  3. 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること。

  4. 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留して
    いること。

                     より詳しくは ↓

永住許可のあれこれ