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行政書士 江口 正 事務所

〒227-0043
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-32-3  クイーンヒルズ藤が丘102号


日本に永住を検討中ならぜひ一度横浜の【行政書士 江口 正 事務所】にご相談ください!永住関連以外にも、在留資格やビザのご相談、中国人向けサービスなども行っておりますので、お気軽にお問い合わせください!

行政書士 江口正事務所
永住許可の要件

永住許可を申請するにあたって、必要なものややらなければいけない事が何点かあります。こちらのぺージで詳細を紹介しておりますのでぜひご覧ください。

永住許可の手順

申請に必要なものなどがわかっても、手順がわからないという方へ。このぺージで丁寧に詳しく紹介しておりますので一度ご覧ください。

永住許可の手順

永住許可申請の流れ

永住許可申請の流れ

永住許可手続きに必要なもの

青島のオフィス街。近代的な高層ビルが立ち並ぶ

青島のオフィス街。近代的な高層ビルが立ち並ぶ

①永住許可申請書

②写真(タテ4cm、ヨコ3cm) 1枚

③理由書

④身分関係を証する書類

  • 戸籍謄本
  • 出生証明書
  • 婚姻証明書等

⑤申請人を含む家族全員の住民票

⑥申請人又は申請人を扶養する者の職業を証明する資料

  • 在職証明書
  • 許認可証明書のコピー
  • 法人登記簿謄本
  • 確定申告書のコピー、等

⑦申請人又は申請人を扶養する者の所得及び納税を証明する資料

  • 住民税課税証明書(又は非課税証明書)
  • 住民税納税証明書(総所得金額が記載されたもの)

⑧申請人又は申請人を扶養する者の資産(預金・不動産等)を証明する資料

  • 残高証明書
  • 通帳(原本とコピー)
  • 不動産登記簿謄本

⑨パスポート(提示)

⑩在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書(提示)

⑪身元保証に関する資料(日本人又は永住者以外は身元保証人になれません)

  • 身元保証書
  • 保証人の職業証明書
  • 保証人の直近1年分の所得証明書(上記7参照)
  • 保証人の住民票

⑫学術・産業等の分野で我が国への貢献がある場合に、日本国又は地方公共団体等から叙勲や表彰状等貢献を証明する具体的資料の写し

⑬その他(必要に応じてその他の書類を提出します)

  • 生活保護証明書
  • 診断書
  • 在学証明書、等

※上記の書類は、申請人の在留資格により少しずつ異なりますので、詳しくは当事務所へご相談ください。

永住理由書作成・手順

「永住理由書」のみの作成も承ります。
基本的に永住申請をする場合、永住理由書が必要です。
また、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の方は、永住理由書は不要ですが、永住理由書があることで審査がスムーズにすすみます。
しかし、永住理由書ってどうやって書いていいのか分からないと言う方が多いでしょう。

当事務所では、依頼者様に変わって永住理由書の作成を行っております。
毎回、多くの方からご好評をいただいています。

黄浦江から見た東方明珠塔。 近くで見ると大きさに圧倒される

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手順

事務所へお申し込みのご連絡をお願いします。

依頼者様の方で、必要書類の準備をして頂きます。

必要となる書類は以下のものです。

  • パスポートの身分事項、現在のビザが分かるページのコピー
  • 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書の表裏のコピー
  • (拡大コピーしていただけると助かります)
  • 本国での最終学歴から、今日までの履歴書


必要書類当事務所までお送りいただきます。

(FAXかメールで受け付けております)

報酬額を当事務所指定の口座にお振り込みください


報酬額の入金を確認後、電話にてインタビュー(ヒアリング)を行います。

永住理由書の作成し、依頼者様にお届けします。

永住許可手続き後の注意点

永久許可と在留期間更新は別物です。

永住申請中であっても、在留期間更新のタイミングが来ましたら更新を必ずお願い致します。
更新がありませんとオーバーステイで不法残留になります。

永久許可は一生もの?

永住許可は一回取得すれば良いものではありません。
場合により、永住許可が取り消される事もあります。
例えば、再入国の許可を得ずに出国した場合や、再入国の期限に間に合わなかった場合はそれにあたります。