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行政書士 江口 正 事務所

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日本に永住を検討中ならぜひ一度横浜の【行政書士 江口 正 事務所】にご相談ください!永住関連以外にも、在留資格やビザのご相談、中国人向けサービスなども行っておりますので、お気軽にお問い合わせください!

行政書士 江口正事務所
永住許可の要件

永住許可を申請するにあたって、必要なものややらなければいけない事が何点かあります。こちらのぺージで詳細を紹介しておりますのでぜひご覧ください。

永住許可の手順

申請に必要なものなどがわかっても、手順がわからないという方へ。このぺージで丁寧に詳しく紹介しておりますので一度ご覧ください。

永住許可のあれこれ

永住許可・原則10年在留に関する特例

上海から約70km西にある 水卿の町・周荘

上海から約70km西にある
水卿の町・周荘

永住許可には、「引き続き10年以上在留」に関する下記のような特例があります。
特例を知ることが、早期の申請や確実な許可取得につながります。


  • 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者ビザを持った方の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子の場合は、1年以上本邦に継続して在留していること。
    ※再入国許可を受けずに出国した場合は、「継続して在留」にはあたりません。
    ※留学生として入国し、卒業後に就職した場合は、就労ビザ変更後5年以上の在留期間が必要となります。
  • 「定住者」の在留資格で、5年以上継続して本邦に在留していること。
  • 難民の認定を受けた方の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること。
  • 外交、社会、経済、文化等の分野においてわが国への貢献があると認められる人は、5年以上本邦に在留していること。

永住許可の期間要件

上記の基準に該当する人であっても、その人が現に有するビザの最長期間(例えば「技術」なら3年)を持っていることが必要です。

「留学」で10年以上在留しても、「永住」申請は出来ません。
就労ビザでの5年以上の在留は欠かせません。

子供の在留資格の取得について

子供の在留資格の取得について

永住資格を取得した人が日本で子供を出産した場合で、子供の在留資格が認められるのは次のような場合です。

  • 父か母が永住資格を持っている
  • 出生後30日以内に「在留資格取得許可申請」を行う

以上の二つの条件が揃った場合のみ永住者としての資格が与えられます。
30日以内に許可申請を行わなかった場合で、永住申請をする際は、1年以上日本に在留する必要があります。
父か母が永住者の場合でも、子供が国外で生まれた場合、子供は定住者となり、永住者とは異なりますので、注意が必要です。

家族滞在ビザからの取得について

家族滞在の永住申請には、他の在留資格とは異なった決まりがあります。
家族滞在から永住申請を行う場合、前提として日本の在留期間が10年以上なくてはなりません。

例:夫が10年以上(そのうち就労ビザ5年以上)の日本在留期間がある場合

普通の永住申請ですと、妻も10年以上の日本在留を求められますが、家族滞在ビザの場合、10年以上在留の条件を必ずしも満たさなくても申請が可能です。
具体的にこの場合において、夫と妻両人が永住申請できる条件は次のとおりです。

  • 婚姻から3年以上が経過
  • その後1年以上日本に在留
  • 在留期間3年のビザを持っていること
  • 夫が永住許可を得ている

この場合、家族滞在でも永住者の配偶者と同等に扱う規定にあたり、永住申請が可能です。
夫が永住許可を得られなかった場合は、妻も不許可となりますので、ご注意ください。

永住者の配偶者等からの永住申請について

夫・妻の片方が永住の許可を得られた場合、配偶者は「永住者の配偶者等」のビザに変更が可能です。
1度目の申請の際は1年の許可となりますが、2回目移行は3年のビザが与えられるケースが多いです。
その更新の際に、永住の申請を行うことができます。
ただし、場合にいよっては永住許可がおりない場合があります。
それぞれのケースに応じて変わってきますので、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。

青島のシンボルである桟橋の上は多くの観光客でにぎわっていた

青島のシンボルである桟橋の上は多くの観光客でにぎわっていた

永住申請が不許可になった!

上海浦東国際空港

上海浦東国際空港

永住申請が不許可になり、お悩みの方もいらっしゃると思います。
そんな許可が認められなかったケースには次のようなものがあります。

  • 理由書の書き方に不備があった。説得力がなかった。
  • 永住の条件を満たしていなかった。
    (お気づきでない場合が多いです)
  • 書類不備、書類不足があった。
  • 過去に在留特別許可を受けたが、数重なる違反をした。
    もしくは違反が重かった。

当事務所では、このようなことがないよう、しっかりとしたアドバイス・助言・書類作成を行っております。
また、許可がおりなかったからといって、諦めるのは早いです。
しっかり準備をして行った再申請で、許可がおりたケースも多くあります。
お話を伺いながら、依頼者様の希望に添えるように精進してまいります。
まずはお気軽にご相談ください。